介護保険法施行令 第17条(居宅介護福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
法第四十四条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第八条第十三項に規定する特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定福祉用具の購入に係る居宅介護福祉用具購入費として支給するものとした場合における法第四十四条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
この条文の基本情報
居宅介護福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法とは何ですか?
定義居宅介護福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法とは、介護保険法施行令第17条に定められた規定で、「法第四十四条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第八条第十三項に規定する特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第17条(居宅介護福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第17条の条文原文は「法第四十四条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第八条第十三項に規定する特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、…」で始まります。
- 介護保険法施行令第17条は第四節 介護給付に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第17条の前の条は介護保険法施行令第16条です。
- 介護保険法施行令第17条の次の条は介護保険法施行令第18条です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/17