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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

介護保険法施行令 第22条の5(特例特定入所者介護サービス費を支給する場合)

  1. 法第五十一条の四第一項第二号の政令で定めるときは、次のとおりとする。
  2. 一特定入所者(法第五十一条の三第一項に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)が、基準該当居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
  3. 二指定居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する特定入所者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。第五号において同じ。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
  4. 三特定入所者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
  5. 四特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
  6. 五第二号に規定する特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

この条文の基本情報

特例特定入所者介護サービス費を支給する場合とは何ですか?

定義特例特定入所者介護サービス費を支給する場合とは、介護保険法施行令第22条の5に定められた規定で、「法第五十一条の四第一項第二号の政令で定めるときは、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法施行令第22条の5(特例特定入所者介護サービス費を支給する場合)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 介護保険法施行令第22条の5の条文原文は「法第五十一条の四第一項第二号の政令で定めるときは、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 介護保険法施行令第22条の5は第四節 介護給付に置かれています。
  4. 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
  5. 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法施行令第22条の5の前の条は介護保険法施行令第22条の4です。
  7. 介護保険法施行令第22条の5の次の条は介護保険法施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第22条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412
  • 本サイト収録介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第22条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/22_5

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