介護保険法施行令 第29条の2(介護予防サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)
- 法第五十九条の二第一項に規定する所得の額は、同項各号に掲げる予防給付に係るサービス(以下「予防給付対象サービス」という。)のあった日の属する年の前年(当該予防給付対象サービスのあった日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。第三項第一号、第四項及び第六項第一号において同じ。)の合計所得金額とする。
- 2.法第五十九条の二第一項の政令で定める額は、百六十万円とする。
- 3.前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 一予防給付対象サービスを受けた第一号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第一号被保険者について、当該予防給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が三百四十六万円(当該世帯に他の世帯員である第一号被保険者がいない場合にあっては、二百八十万円)に満たない場合
- 二予防給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該予防給付対象サービスのあった日の属する年度(当該予防給付対象サービスのあった日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である場合
- 三予防給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該予防給付対象サービスのあった日において被保護者である場合
- 4.法第五十九条の二第二項に規定する所得の額は、予防給付対象サービスのあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。
- 5.法第五十九条の二第二項の政令で定める額は、二百二十万円とする。
- 6.前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 一予防給付対象サービスを受けた第一号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第一号被保険者について、当該予防給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が四百六十三万円(当該世帯に他の世帯員である第一号被保険者がいない場合にあっては、三百四十万円)に満たない場合
- 二第三項第二号又は第三号に掲げる場合
この条文の基本情報
介護予防サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等とは何ですか?
定義介護予防サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等とは、介護保険法施行令第29条の2に定められた規定で、「法第五十九条の二第一項に規定する所得の額は、同項各号に掲げる予防給付に係るサービス(以下「予防給付対象サービス」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第29条の2(介護予防サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第29条の2の条文原文は「法第五十九条の二第一項に規定する所得の額は、同項各号に掲げる予防給付に係るサービス(以下「予防給付対象サービス」という。」で始まります。
- 介護保険法施行令第29条の2は第五節 予防給付に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第29条の2の前の条は介護保険法施行令第29条です。
- 介護保険法施行令第29条の2の次の条は介護保険法施行令第29条の2の2です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/29_2