介護保険法施行令 第29条の3(高額医療合算介護予防サービス費)
- 法第六十一条の二第一項に規定する政令で定める額は、第二十二条の三第一項各号に掲げる額とする。
- 2.高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第二十二条の三(第一項及び第八項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「第一号に掲げる」とあるのは、「第二号に掲げる」と、同条第三項中「同項第一号に掲げる」とあるのは、「同項第二号に掲げる」と読み替えるものとする。
- 3.居宅要支援被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合における前項において読み替えて準用する第二十二条の三(第一項及び第八項を除く。)の規定の適用については、前条第十二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
高額医療合算介護予防サービス費とは何ですか?
定義高額医療合算介護予防サービス費とは、介護保険法施行令第29条の3に定められた規定で、「法第六十一条の二第一項に規定する政令で定める額は、第二十二条の三第一項各号に掲げる額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第29条の3(高額医療合算介護予防サービス費)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第29条の3の条文原文は「法第六十一条の二第一項に規定する政令で定める額は、第二十二条の三第一項各号に掲げる額とする。」で始まります。
- 介護保険法施行令第29条の3は第五節 予防給付に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第29条の3の前の条は介護保険法施行令第29条の2の2です。
- 介護保険法施行令第29条の3の次の条は介護保険法施行令第29条の4です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第29条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/29_3