介護保険法施行令 第40条(法第百三十一条に規定する政令で定める年金給付等)
- 法第百三十一条に規定する政令で定める年金たる給付は次のとおりとする。
- 一国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金及び同法附則第九条の三第一項による老齢年金
- 二昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(第四十二条において「旧国民年金法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び障害年金
- 三厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金及び遺族厚生年金
- 四昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(第四十二条において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金及び通算遺族年金
- 2.法第百三十一条に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、次のとおりとする。
- 一昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(第四十二条において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び遺族年金
- 二被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項及び第四十二条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金及び遺族共済年金
- 三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
- 四国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(第四十二条において「旧国共済法」という。)及び昭和六十年国共済法等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
- 五平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金及び遺族共済年金
- 六平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
- 七地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第四十二条において「旧地共済法」という。)及び昭和六十年地共済法等改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
- 八平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち障害共済年金及び遺族共済年金
- 九私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第四十二条において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
- 十移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次号において「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び遺族共済年金
- 十一移行農林年金(平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
この条文の基本情報
法第百三十一条に規定する政令で定める年金給付等とは何ですか?
定義法第百三十一条に規定する政令で定める年金給付等とは、介護保険法施行令第40条に定められた規定で、「法第百三十一条に規定する政令で定める年金たる給付は次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第40条(法第百三十一条に規定する政令で定める年金給付等)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第40条の条文原文は「法第百三十一条に規定する政令で定める年金たる給付は次のとおりとする。」で始まります。
- 介護保険法施行令第40条は第六章 保険料に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第40条の前の条は介護保険法施行令第39条です。
- 介護保険法施行令第40条の次の条は介護保険法施行令第41条です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/40