介護保険法施行令 第41条(特別徴収の対象となる年金額)
法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。
この条文の基本情報
特別徴収の対象となる年金額とは何ですか?
定義特別徴収の対象となる年金額とは、介護保険法施行令第41条に定められた規定で、「法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第41条(特別徴収の対象となる年金額)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第41条の条文原文は「法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。」で始まります。
- 介護保険法施行令第41条は第六章 保険料に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第41条の前の条は介護保険法施行令第40条です。
- 介護保険法施行令第41条の次の条は介護保険法施行令第41条の2です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/41