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介護保険法施行令 第42条の2(市町村の年金保険者に対する通知の経由の順序)

  1. 法第百三十六条第四項(法第百三十八条第二項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)、第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の通知は、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由してしなければならない。
  2. 2.法第百三十六条第五項(法第百三十八条第二項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)、第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の通知は、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由してしなければならない。
  3. 3.法第百三十六条第六項(法第百三十八条第二項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)、第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の通知は、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由してしなければならない。

この条文の基本情報

市町村の年金保険者に対する通知の経由の順序とは何ですか?

定義市町村の年金保険者に対する通知の経由の順序とは、介護保険法施行令第42条の2に定められた規定で、「法第百三十六条第四項(法第百三十八条第二項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法施行令第42条の2(市町村の年金保険者に対する通知の経由の順序)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 介護保険法施行令第42条の2の条文原文は「法第百三十六条第四項(法第百三十八条第二項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 介護保険法施行令第42条の2は第六章 保険料に置かれています。
  4. 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
  5. 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法施行令第42条の2の前の条は介護保険法施行令第42条です。
  7. 介護保険法施行令第42条の2の次の条は介護保険法施行令第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第42条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412
  • 本サイト収録介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/42_2

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