介護保険法施行令 第45条(介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関する技術的読替え)
法第百四十一条第二項の規定による法第百三十六条第四項から第八項までの規定の準用については、同条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「第百四十一条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「速やかに」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「第百四十一条第一項」と、「第五項」とあるのは「同条第二項において準用する第五項」と、同条第八項中「前項」とあるのは「第百四十一条第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関する技術的読替えとは何ですか?
定義介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関する技術的読替えとは、介護保険法施行令第45条に定められた規定で、「法第百四十一条第二項の規定による法第百三十六条第四項から第八項までの規定の準用については、同条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「第百四十一条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第45条(介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関する技術的読替え)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第45条の条文原文は「法第百四十一条第二項の規定による法第百三十六条第四項から第八項までの規定の準用については、同条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「第百四十一条第一…」で始まります。
- 介護保険法施行令第45条は第六章 保険料に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第45条の前の条は介護保険法施行令第44条です。
- 介護保険法施行令第45条の次の条は介護保険法施行令第45条の2です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/45