介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第22条(支払基金介護保険債券申込証)
- 支払基金介護保険債券の募集に応じようとする者は、支払基金介護保険債券申込証にその引き受けようとする支払基金介護保険債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
- 2.社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある支払基金介護保険債券(次条第二項において「振替支払基金介護保険債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該支払基金介護保険債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を支払基金介護保険債券申込証に記載しなければならない。
- 3.支払基金介護保険債券申込証は、支払基金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一支払基金介護保険債券の名称
- 二支払基金介護保険債券の総額
- 三各支払基金介護保険債券の金額
- 四支払基金介護保険債券の利率
- 五支払基金介護保険債券の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七支払基金介護保険債券の発行の価額
- 八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
- 九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
- 十応募額が支払基金介護保険債券の総額を超える場合の措置
- 十一募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
この条文の基本情報
支払基金介護保険債券申込証とは何ですか?
定義支払基金介護保険債券申込証とは、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第22条に定められた規定で、「支払基金介護保険債券の募集に応じようとする者は、支払基金介護保険債券申込証にその引き受けようとする支払基金介護保険債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第22条(支払基金介護保険債券申込証)は、日本の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第22条の条文原文は「支払基金介護保険債券の募集に応じようとする者は、支払基金介護保険債券申込証にその引き受けようとする支払基金介護保険債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載し…」で始まります。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第22条の前の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第21条です。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第22条の次の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第23条です。
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- 正式書式
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000413 - 本サイト収録
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000413/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。