介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第23条(機構介護保険債券の引受け)
- 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構介護保険債券を引き受ける場合又は機構介護保険債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構介護保険債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
- 2.前項の場合において、振替機構介護保険債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構介護保険債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
この条文の基本情報
機構介護保険債券の引受けとは何ですか?
定義機構介護保険債券の引受けとは、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第23条に定められた規定で、「前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構介護保険債券を引き受ける場合又は機構介護保険債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構介護保険債券を引き受ける場合におい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第23条(機構介護保険債券の引受け)は、日本の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第23条の条文原文は「前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構介護保険債券を引き受ける場合又は機構介護保険債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構介護保険債券を引き受ける場合におい…」で始まります。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第23条の前の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第22条です。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第23条の次の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第24条です。
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- 正式書式
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000413 - 本サイト収録
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000413/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。