介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第25条(機構介護保険債券の払込み)
機構介護保険債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構介護保険債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
この条文の基本情報
機構介護保険債券の払込みとは何ですか?
定義機構介護保険債券の払込みとは、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第25条に定められた規定で、「機構介護保険債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構介護保険債券についてその全額の払込みをさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第25条(機構介護保険債券の払込み)は、日本の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第25条の条文原文は「機構介護保険債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構介護保険債券についてその全額の払込みをさせなければならない。」で始まります。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第25条の前の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第24条です。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第25条の次の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第26条です。
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- 正式書式
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000413 - 本サイト収録
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000413/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。