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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第26条(債券の発行)

  1. 支払基金は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、支払基金介護保険債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
  2. 2.各債券には、第二十二条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、支払基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。

この条文の基本情報

債券の発行とは何ですか?

定義債券の発行とは、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第26条に定められた規定で、「支払基金は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、支払基金介護保険債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限り…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第26条(債券の発行)は、日本の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第26条の条文原文は「支払基金は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、支払基金介護保険債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限り…」で始まります。
  3. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成10年12月24日です。
  4. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第26条の前の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第25条です。
  6. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第26条の次の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000413
  • 本サイト収録介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000413/26

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