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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第3条の2(市町村の特別会計への繰入れ等)

  1. 法第百二十四条の二第一項の規定により、毎年度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第三十八条第十一項から第十三項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は令第三十九条第五項から第七項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額することとなる保険料の額を合計した額(その額が現に当該年度分の保険料について令第三十八条第十一項から第十三項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は令第三十九条第五項から第七項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額した保険料の額の合計額を超えるときは、当該合計額)とする。
  2. 2.法第百二十四条の二第一項の規定による繰入れは、市町村の介護保険に関する特別会計(当該特別会計が保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分されているときは、当該特別会計保険事業勘定)に繰り入れるものとする。
  3. 3.法第百二十四条の二第二項及び第三項の規定による国及び都道府県の負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。

この条文の基本情報

市町村の特別会計への繰入れ等とは何ですか?

定義市町村の特別会計への繰入れ等とは、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第3条の2に定められた規定で、「法第百二十四条の二第一項の規定により、毎年度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第3条の2(市町村の特別会計への繰入れ等)は、日本の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第3条の2の条文原文は「法第百二十四条の二第一項の規定により、毎年度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の…」で始まります。
  3. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成10年12月24日です。
  4. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第3条の2の前の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第3条です。
  6. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第3条の2の次の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000413
  • 本サイト収録介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000413/3_2

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