介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第4条(介護給付費交付金の額)
- 法第百二十五条第一項の規定により、毎年度同項に規定する機構(以下単に「機構」という。)が市町村に対して交付する介護給付費交付金の額は、各市町村につき、当該年度における第一条第一項各号に掲げる額の合算額に法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率を乗じて得た額とする。
- 2.第一条第二項の規定は、前項の規定により機構が市町村に対して交付する介護給付費交付金の額の算定について準用する。
この条文の基本情報
介護給付費交付金の額とは何ですか?
定義介護給付費交付金の額とは、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第4条に定められた規定で、「法第百二十五条第一項の規定により、毎年度同項に規定する機構(以下単に「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第4条(介護給付費交付金の額)は、日本の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第4条の条文原文は「法第百二十五条第一項の規定により、毎年度同項に規定する機構(以下単に「機構」という。」で始まります。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第4条の前の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第3条の2です。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第4条の次の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第5条です。
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- 正式書式
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000413 - 本サイト収録
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000413/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。