介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第5条(令和六年度から令和八年度までの第二号被保険者負担率)
令和六年度から令和八年度までの法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率は、百分の二十七とする。
この条文の基本情報
令和六年度から令和八年度までの第二号被保険者負担率とは何ですか?
定義令和六年度から令和八年度までの第二号被保険者負担率とは、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第5条に定められた規定で、「令和六年度から令和八年度までの法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率は、百分の二十七とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第5条(令和六年度から令和八年度までの第二号被保険者負担率)は、日本の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第5条の条文原文は「令和六年度から令和八年度までの法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率は、百分の二十七とする。」で始まります。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第5条の前の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第4条です。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第5条の次の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第5条の2です。
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- 正式書式
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000413 - 本サイト収録
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000413/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。