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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第5条の2(地域支援事業支援交付金の額)

法第百二十六条第一項の規定により、毎年度機構が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金の額は、各市町村につき、当該年度における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率を乗じて得た額とする。

この条文の基本情報

地域支援事業支援交付金の額とは何ですか?

定義地域支援事業支援交付金の額とは、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第5条の2に定められた規定で、「法第百二十六条第一項の規定により、毎年度機構が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金の額は、各市町村につき、当該年度における介護予防・日常生活支援総合事業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第5条の2(地域支援事業支援交付金の額)は、日本の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第5条の2の条文原文は「法第百二十六条第一項の規定により、毎年度機構が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金の額は、各市町村につき、当該年度における介護予防・日常生活支援総合事業…」で始まります。
  3. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成10年12月24日です。
  4. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第5条の2の前の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第5条です。
  6. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第5条の2の次の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000413
  • 本サイト収録介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000413/5_2

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