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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第6条(財政安定化基金による交付事業)

  1. 法第百四十七条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金(以下「基金事業交付金」という。)の交付は、計画期間(同条第二項第一号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)の最終年度において行うものとする。
  2. 2.前項の基金事業交付金の額は、各市町村につき、第一号に掲げる額(当該額が第三号に掲げる額を超えるときは、同号に掲げる額とする。)の二分の一に相当する額とする。ただし、実績保険料収納額(法第百四十七条第二項第二号に規定する実績保険料収納額をいう。以下同じ。)及び基金事業対象繰入額の合計額が保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村(災害その他特別の事情により当該合計額が保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村を除く。次条第四項第二号において同じ。)については、第二号に掲げる額(当該額が第三号に掲げる額を上回るときは、同号に掲げる額とする。)の二分の一に相当する額とする。
  3. 一予定保険料収納額(法第百四十七条第二項第一号に規定する予定保険料収納額をいう。以下同じ。)から実績保険料収納額及び基金事業対象繰入額の合計額を控除して得た額の見込額
  4. 二予定保険料収納額から保険料収納下限額を控除して得た額の見込額
  5. 三基金事業対象費用額(法第百四十七条第二項第四号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)から基金事業対象収入額(同項第三号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の見込額
  6. 3.前項の基金事業対象繰入額(以下「基金事業対象繰入額」という。)は、各市町村につき、計画期間における法第百二十四条の二第一項の規定による繰入金の額の合計額に当該市町村の当該計画期間における基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
  7. 4.第二項の保険料収納下限額(以下「保険料収納下限額」という。)は、各市町村につき、計画期間における保険料収納必要額(令第三十八条第三項に規定する保険料収納必要額をいう。以下同じ。)に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額に、各市町村の第一号被保険者の数等の区分に応じて厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。
  8. 5.前二項の基金事業対象比率(以下「基金事業対象比率」という。)は、各市町村につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
  9. 一計画期間の各年度における介護給付及び予防給付に要する費用の額(法第百二十一条第二項に規定する市町村に係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については、当該市町村につき第一条第二項の規定の例により算定した費用の額とする。以下「標準給付費額」という。)、地域支援事業(法第百十五条の四十五に規定する地域支援事業をいう。以下同じ。)に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第百四十七条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額の合算額の見込額の総額から、計画期間の各年度における令第三十八条第三項第二号に掲げる額のうち標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額及び法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額の見込額の総額を控除して得た額
  10. 二計画期間における保険料収納必要額
  11. 6.都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける市町村が予定保険料収納率(令第三十八条第四項に規定する予定保険料収納率をいう。次条第五項において同じ。)を不当に過大に見込んだことにより、第二項の規定により算定される基金事業交付金の額が不当に過大となると認められる場合その他必要と認められるときは、当該市町村に対する基金事業交付金の額を減額し、又は交付しないこととすることができる。

この条文の基本情報

財政安定化基金による交付事業とは何ですか?

定義財政安定化基金による交付事業とは、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第6条に定められた規定で、「法第百四十七条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金(以下「基金事業交付金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第6条(財政安定化基金による交付事業)は、日本の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第6条の条文原文は「法第百四十七条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金(以下「基金事業交付金」という。」で始まります。
  3. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成10年12月24日です。
  4. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第6条の前の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第5条の2です。
  6. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第6条の次の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000413
  • 本サイト収録介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000413/6

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