感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第1条(特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第三項第六号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。
- 一H五N一
- 二H七N九
この条文の基本情報
特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型とは何ですか?
定義特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第1条(特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第1条の条文原文は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の公布日は平成10年12月28日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第1条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第1条の2です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000420 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000420/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。