感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第10条(医療に関する審査機関)
法第四十条第五項の政令で定める医療に関する審査機関は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会とする。
この条文の基本情報
医療に関する審査機関とは何ですか?
定義医療に関する審査機関とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第四十条第五項の政令で定める医療に関する審査機関は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第10条(医療に関する審査機関)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第四十条第五項の政令で定める医療に関する審査機関は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の公布日は平成10年12月28日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第10条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第9条の21です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第10条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000420 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000420/10
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