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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第12条(定期の健康診断の対象者、定期及び回数)

  1. 法第五十三条の二第一項の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
  2. 一学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院又は前条第二号に掲げる施設において業務に従事する者毎年度
  3. 二大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が一年未満のものを除く。)の学生又は生徒入学した年度
  4. 三前条第一号に掲げる施設に収容されている者二十歳に達する日の属する年度以降において毎年度
  5. 四前条第二号に掲げる施設に入所している者六十五歳に達する日の属する年度以降において毎年度
  6. 2.法第五十三条の二第三項の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
  7. 一法第五十三条の二第一項の健康診断の対象者以外の者(市町村が定期の健康診断の必要がないと認める者及び次号に掲げる者を除く。)六十五歳に達する日の属する年度以降において毎年度
  8. 二市町村がその管轄する区域内における結核の発生の状況、定期の健康診断による結核患者の発見率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者市町村が定める定期
  9. 3.法第五十三条の二第一項及び第三項の規定による定期の健康診断の回数は、次のとおりとする。
  10. 一第一項各号及び前項第一号の定期の健康診断にあっては、それぞれの定期において一回
  11. 二前項第二号の定期の健康診断にあっては、市町村が定める定期において市町村が定める回数

この条文の基本情報

定期の健康診断の対象者、定期及び回数とは何ですか?

定義定期の健康診断の対象者、定期及び回数とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第五十三条の二第一項の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第12条(定期の健康診断の対象者、定期及び回数)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第五十三条の二第一項の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の公布日は平成10年12月28日です。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第12条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第11条です。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第12条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000420
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000420/12

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