感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第19条(二種病原体等の輸入の許可)
法第五十六条の十二第一項の許可は、輸入しようとする二種病原体等の種類ごとに受けなければならない。
この条文の基本情報
二種病原体等の輸入の許可とは何ですか?
定義二種病原体等の輸入の許可とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「法第五十六条の十二第一項の許可は、輸入しようとする二種病原体等の種類ごとに受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第19条(二種病原体等の輸入の許可)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第19条の条文原文は「法第五十六条の十二第一項の許可は、輸入しようとする二種病原体等の種類ごとに受けなければならない。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の公布日は平成10年12月28日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第19条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第18条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第19条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000420 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000420/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。