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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第18条(所持の許可に係る変更の許可の申請)

  1. 二種病原体等許可所持者は、法第五十六条の十一第一項(法第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二変更に係る事業所の名称及び所在地
  4. 三変更の内容
  5. 四変更の理由

この条文の基本情報

所持の許可に係る変更の許可の申請とは何ですか?

定義所持の許可に係る変更の許可の申請とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「二種病原体等許可所持者は、法第五十六条の十一第一項(法第五十六条の十四において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第18条(所持の許可に係る変更の許可の申請)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第18条の条文原文は「二種病原体等許可所持者は、法第五十六条の十一第一項(法第五十六条の十四において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の公布日は平成10年12月28日です。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第18条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第17条です。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第18条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000420
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000420/18

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