感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第17条(法第五十六条の七第七号、第九号及び第十号の政令で定める使用人)
- 法第五十六条の七第七号、第九号及び第十号に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
- 一本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
- 二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、二種病原体等の所持に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
この条文の基本情報
法第五十六条の七第七号、第九号及び第十号の政令で定める使用人とは何ですか?
定義法第五十六条の七第七号、第九号及び第十号の政令で定める使用人とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「法第五十六条の七第七号、第九号及び第十号に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第17条(法第五十六条の七第七号、第九号及び第十号の政令で定める使用人)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第17条の条文原文は「法第五十六条の七第七号、第九号及び第十号に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の公布日は平成10年12月28日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第17条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第16条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第17条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第18条です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000420 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000420/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。