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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第24条(都道府県公安委員会の間の連絡)

  1. 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。
  2. 一出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあっては、出発地公安委員会を通じて、法第五十六条の二十七第一項の届出の受理及び運搬証明書の交付並びに同条第二項の指示を行うこと。
  3. 二法第五十六条の二十七第二項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。
  4. 三前二号に定めるもののほか、その運搬する一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。
  5. 2.前項に規定するもののほか、運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係公安委員会は、一の関係公安委員会を通じて、第二十一条の規定による届出、第二十二条の規定による申請及び前条の規定による返納の受理を行うことができるものとする。この場合において、当該一の関係公安委員会以外の関係公安委員会は、当該一の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え又は再交付を行うものとする。

この条文の基本情報

都道府県公安委員会の間の連絡とは何ですか?

定義都道府県公安委員会の間の連絡とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第24条に定められた規定で、「運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第24条(都道府県公安委員会の間の連絡)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第24条の条文原文は「運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の公布日は平成10年12月28日です。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第24条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第23条です。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第24条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第24条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000420
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000420/24

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