感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第23条(不要となった運搬証明書の返納)
- 運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該運搬証明書(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納しなければならない。
- 一運搬を終了したとき。
- 二運搬をしないこととなったとき。
- 三運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。
この条文の基本情報
不要となった運搬証明書の返納とは何ですか?
定義不要となった運搬証明書の返納とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該運搬証明書(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した運搬証明書)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第23条(不要となった運搬証明書の返納)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第23条の条文原文は「運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該運搬証明書(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した運搬証明書)…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の公布日は平成10年12月28日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第23条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第22条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第23条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第24条です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000420 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000420/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。