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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第29条(総務大臣及び財務大臣との協議)

厚生労働大臣は、第二十五条第一項、第二十六条第二項から第四項まで、第二十七条第一項及び第二項並びに前条第一項から第五項までに規定する基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならない。

この条文の基本情報

総務大臣及び財務大臣との協議とは何ですか?

定義総務大臣及び財務大臣との協議とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第29条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第二十五条第一項、第二十六条第二項から第四項まで、第二十七条第一項及び第二項並びに前条第一項から第五項までに規定する基準を定めるに当たっては、あ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第29条(総務大臣及び財務大臣との協議)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第29条の条文原文は「厚生労働大臣は、第二十五条第一項、第二十六条第二項から第四項まで、第二十七条第一項及び第二項並びに前条第一項から第五項までに規定する基準を定めるに当たっては、あ…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の公布日は平成10年12月28日です。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第29条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第28条です。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第29条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000420
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000420/29

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