感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第2条の2(四種病原体等であるインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスの血清亜型)
- 法第六条第二十五項第一号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。
- 一H二N二
- 二H五N一
- 三H七N七
- 四H七N九
この条文の基本情報
四種病原体等であるインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスの血清亜型とは何ですか?
定義四種病原体等であるインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスの血清亜型とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第2条の2に定められた規定で、「法第六条第二十五項第一号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第2条の2(四種病原体等であるインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスの血清亜型)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第2条の2の条文原文は「法第六条第二十五項第一号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の公布日は平成10年12月28日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第2条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第2条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第2条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000420 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000420/2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。