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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第5条(獣医師の届出)

  1. 法第十三条第一項の政令で定める感染症は、次の各号に掲げる感染症とし、同項に規定する政令で定める動物は、それぞれ当該各号に定める動物とする。
  2. 一エボラ出血熱1サル2
  3. 二マールブルグ病1サル2
  4. 三ペスト1プレーリードッグ2
  5. 四重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)1イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン2
  6. 五細菌性赤痢1サル2
  7. 六ウエストナイル熱1鳥類に属する動物2
  8. 七エキノコックス症1犬2
  9. 八結核1サル2
  10. 九鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)1鳥類に属する動物2
  11. 十新型インフルエンザ等感染症(法第六条第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く。)1鳥類に属する動物2
  12. 十一中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)1ヒトコブラクダ2

この条文の基本情報

獣医師の届出とは何ですか?

定義獣医師の届出とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第十三条第一項の政令で定める感染症は、次の各号に掲げる感染症とし、同項に規定する政令で定める動物は、それぞれ当該各号に定める動物とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第5条(獣医師の届出)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第十三条第一項の政令で定める感染症は、次の各号に掲げる感染症とし、同項に規定する政令で定める動物は、それぞれ当該各号に定める動物とする。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の公布日は平成10年12月28日です。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第5条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第4条です。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第5条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000420
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000420/5

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