感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第6条(審議会等で政令で定めるもの)
法第二十五条第六項(法第二十六条において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
この条文の基本情報
審議会等で政令で定めるものとは何ですか?
定義審議会等で政令で定めるものとは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第二十五条第六項(法第二十六条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第6条(審議会等で政令で定めるもの)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第二十五条第六項(法第二十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の公布日は平成10年12月28日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第6条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第5条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第6条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000420 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000420/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。