感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第8条(建物に係る措置の基準)
- 法第三十二条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一一類感染症の建物の外部へのまん延を防止することができるよう、当該一類感染症の発生の状況、当該措置を実施する建物の構造及び設備の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。
- 二法第三十二条第二項に規定する緊急の必要がなくなったときに、できる限り原状回復に支障をきたさない方法で行うこと。
この条文の基本情報
建物に係る措置の基準とは何ですか?
定義建物に係る措置の基準とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第三十二条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第8条(建物に係る措置の基準)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第三十二条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の公布日は平成10年12月28日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第8条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第7条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第8条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000420 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000420/8
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。