感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第9条(交通の制限又は遮断の基準)
- 法第三十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一一類感染症の広範囲の地域にわたるまん延を防止することができるよう、当該一類感染症の発生の状況、当該措置を実施する場所の交通の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。
- 二法第三十三条に規定する緊急の必要がなくなったときは、定められた期間内であっても、速やかに当該措置を解除すること。
- 三当該措置の対象となる者の人権を尊重しつつ行うこと。
この条文の基本情報
交通の制限又は遮断の基準とは何ですか?
定義交通の制限又は遮断の基準とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第三十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第9条(交通の制限又は遮断の基準)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第三十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の公布日は平成10年12月28日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第9条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第8条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第9条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第9条の2です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000420 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000420/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。