法人土地・建物基本調査規則 第2条(調査の目的)
法人土地・建物基本調査は、法人(国及び地方公共団体以外の法人のうち、本邦に本所、本社又は本店を有するものをいう。以下同じ。)が所有する土地及び建物の所有及び利用並びに当該法人による土地の購入及び売却の状況を明らかにし、全国及び地域別の土地及び建物に関する基礎資料を得ることを目的とする。
この条文の基本情報
調査の目的とは何ですか?
定義調査の目的とは、法人土地・建物基本調査規則第2条に定められた規定で、「法人土地・建物基本調査は、法人(国及び地方公共団体以外の法人のうち、本邦に本所、本社又は本店を有するものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人土地・建物基本調査規則第2条(調査の目的)は、日本の法人土地・建物基本調査規則に含まれる条文です。
- 法人土地・建物基本調査規則第2条の条文原文は「法人土地・建物基本調査は、法人(国及び地方公共団体以外の法人のうち、本邦に本所、本社又は本店を有するものをいう。」で始まります。
- 法人土地・建物基本調査規則の公布日は平成10年5月22日です。
- 法人土地・建物基本調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法人土地・建物基本調査規則第2条の前の条は法人土地・建物基本調査規則第1条です。
- 法人土地・建物基本調査規則第2条の次の条は法人土地・建物基本調査規則第3条です。
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- 正式書式
法人土地・建物基本調査規則(平成十年総理府令第三十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002032 - 本サイト収録
法人土地・建物基本調査規則(平成十年総理府令第三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002032/2
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