法人土地・建物基本調査規則 第3条(定義)
- この省令において「会社」とは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社をいう。
- 2.この省令において「農地・林地」とは、耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の目的に供される土地及び採草放牧地並びに用材、薪炭材、竹材その他の林産物の生産を行う木竹を集団的に生育させるために供される土地をいう。
- 3.この省令において「宅地など」とは、農地・林地以外の土地をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、法人土地・建物基本調査規則第3条に定められた規定で、「この省令において「会社」とは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人土地・建物基本調査規則第3条(定義)は、日本の法人土地・建物基本調査規則に含まれる条文です。
- 法人土地・建物基本調査規則第3条の条文原文は「この省令において「会社」とは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社をいう。」で始まります。
- 法人土地・建物基本調査規則の公布日は平成10年5月22日です。
- 法人土地・建物基本調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法人土地・建物基本調査規則第3条の前の条は法人土地・建物基本調査規則第2条です。
- 法人土地・建物基本調査規則第3条の次の条は法人土地・建物基本調査規則第4条です。
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- 正式書式
法人土地・建物基本調査規則(平成十年総理府令第三十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002032 - 本サイト収録
法人土地・建物基本調査規則(平成十年総理府令第三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002032/3
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