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環境影響評価法施行規則 第19条の3(報告書の公表)

第一条の二の規定は、法第三十八条の三第一項の規定による報告書の公表について準用する。この場合において、第一条の二第一項中「第一種事業に係る環境影響を受ける範囲と想定される地域内」とあるのは「関係地域内」と、同項第一号、第四号及び同条第二項第一号中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

報告書の公表とは何ですか?

定義報告書の公表とは、環境影響評価法施行規則第19条の3に定められた規定で、「第一条の二の規定は、法第三十八条の三第一項の規定による報告書の公表について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境影響評価法施行規則第19条の3(報告書の公表)は、日本の環境影響評価法施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境影響評価法施行規則第19条の3の条文原文は「第一条の二の規定は、法第三十八条の三第一項の規定による報告書の公表について準用する。」で始まります。
  3. 環境影響評価法施行規則の公布日は平成10年6月12日です。
  4. 環境影響評価法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境影響評価法施行規則第19条の3の前の条は環境影響評価法施行規則第19条の2です。
  6. 環境影響評価法施行規則第19条の3の次の条は環境影響評価法施行規則第19条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第19条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002037
  • 本サイト収録環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002037/19_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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