環境影響評価法施行規則 第19条の4(学識経験を有する者からの意見聴取)
第一条の三の規定は、法第三十八条の四の規定により環境大臣が意見を述べる場合について準用する。
この条文の基本情報
学識経験を有する者からの意見聴取とは何ですか?
定義学識経験を有する者からの意見聴取とは、環境影響評価法施行規則第19条の4に定められた規定で、「第一条の三の規定は、法第三十八条の四の規定により環境大臣が意見を述べる場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境影響評価法施行規則第19条の4(学識経験を有する者からの意見聴取)は、日本の環境影響評価法施行規則に含まれる条文です。
- 環境影響評価法施行規則第19条の4の条文原文は「第一条の三の規定は、法第三十八条の四の規定により環境大臣が意見を述べる場合について準用する。」で始まります。
- 環境影響評価法施行規則の公布日は平成10年6月12日です。
- 環境影響評価法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境影響評価法施行規則第19条の4の前の条は環境影響評価法施行規則第19条の3です。
- 環境影響評価法施行規則第19条の4の次の条は環境影響評価法施行規則第19条の5です。
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- 正式書式
環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第19条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002037 - 本サイト収録
環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002037/19_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。