環境影響評価法施行規則 第8条(準備書説明会の開催)
- 第三条の三の規定は、法第十七条第一項の規定による準備書説明会について準用する。この場合において、第三条の三中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。
- 2.第三条の三の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十七条第一項の規定による説明会について準用する。この場合において、第三条の三中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準備書説明会の開催とは何ですか?
定義準備書説明会の開催とは、環境影響評価法施行規則第8条に定められた規定で、「第三条の三の規定は、法第十七条第一項の規定による準備書説明会について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境影響評価法施行規則第8条(準備書説明会の開催)は、日本の環境影響評価法施行規則に含まれる条文です。
- 環境影響評価法施行規則第8条の条文原文は「第三条の三の規定は、法第十七条第一項の規定による準備書説明会について準用する。」で始まります。
- 環境影響評価法施行規則の公布日は平成10年6月12日です。
- 環境影響評価法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境影響評価法施行規則第8条の前の条は環境影響評価法施行規則第7条の2です。
- 環境影響評価法施行規則第8条の次の条は環境影響評価法施行規則第9条です。
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- 正式書式
環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002037 - 本サイト収録
環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002037/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。