環境影響評価法施行規則 第9条(準備書説明会の開催の公告)
- 第一条の六の規定は、法第十七条第二項において準用する法第七条の二第二項の規定による公告について準用する。
- 2.第三条の四第二項の規定は、法第十七条第二項において準用する法第七条の二第二項の規定による公告について準用する。この場合において、第三条の四中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、同条第二項第四号中「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。
- 3.第一条の六及び第三条の四第二項の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十七条第二項において準用する法第七条の二第二項の規定による公告について準用する。この場合において、第三条の四第二項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、同項第五号中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準備書説明会の開催の公告とは何ですか?
定義準備書説明会の開催の公告とは、環境影響評価法施行規則第9条に定められた規定で、「第一条の六の規定は、法第十七条第二項において準用する法第七条の二第二項の規定による公告について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境影響評価法施行規則第9条(準備書説明会の開催の公告)は、日本の環境影響評価法施行規則に含まれる条文です。
- 環境影響評価法施行規則第9条の条文原文は「第一条の六の規定は、法第十七条第二項において準用する法第七条の二第二項の規定による公告について準用する。」で始まります。
- 環境影響評価法施行規則の公布日は平成10年6月12日です。
- 環境影響評価法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境影響評価法施行規則第9条の前の条は環境影響評価法施行規則第8条です。
- 環境影響評価法施行規則第9条の次の条は環境影響評価法施行規則第10条です。
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- 正式書式
環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002037 - 本サイト収録
環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002037/9
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