被災者生活再建支援法施行規則 第1条(令第四条第一項の内閣府令で定める書面)
被災者生活再建支援法施行令(以下「令」という。)第四条第一項の内閣府令で定める書面は、当該自然災害の発生時における当該被災世帯に属する者の数を証する書面とする。
この条文の基本情報
令第四条第一項の内閣府令で定める書面とは何ですか?
定義令第四条第一項の内閣府令で定める書面とは、被災者生活再建支援法施行規則第1条に定められた規定で、「被災者生活再建支援法施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被災者生活再建支援法施行規則第1条(令第四条第一項の内閣府令で定める書面)は、日本の被災者生活再建支援法施行規則に含まれる条文です。
- 被災者生活再建支援法施行規則第1条の条文原文は「被災者生活再建支援法施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 被災者生活再建支援法施行規則の公布日は平成10年11月6日です。
- 被災者生活再建支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被災者生活再建支援法施行規則第1条の次の条は被災者生活再建支援法施行規則第2条です。
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- 正式書式
被災者生活再建支援法施行規則(平成十年総理府令第六十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002068 - 本サイト収録
被災者生活再建支援法施行規則(平成十年総理府令第六十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002068/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。