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被災者生活再建支援法施行規則 第2条(指定の申請)

  1. 被災者生活再建支援法(以下「法」という。)第六条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一名称及び住所並びに代表者の氏名
  3. 二事務所の所在地
  4. 2.前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
  5. 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  6. 二役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  7. 三指定の申請に関する意思の決定を証する書面
  8. 四法第七条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画書
  9. 五法第七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

この条文の基本情報

指定の申請とは何ですか?

定義指定の申請とは、被災者生活再建支援法施行規則第2条に定められた規定で、「被災者生活再建支援法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被災者生活再建支援法施行規則第2条(指定の申請)は、日本の被災者生活再建支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 被災者生活再建支援法施行規則第2条の条文原文は「被災者生活再建支援法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 被災者生活再建支援法施行規則の公布日は平成10年11月6日です。
  4. 被災者生活再建支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 被災者生活再建支援法施行規則第2条の前の条は被災者生活再建支援法施行規則第1条です。
  6. 被災者生活再建支援法施行規則第2条の次の条は被災者生活再建支援法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被災者生活再建支援法施行規則(平成十年総理府令第六十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002068
  • 本サイト収録被災者生活再建支援法施行規則(平成十年総理府令第六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002068/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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