地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令 本文
- この省令は、平成十年五月三十一日から施行する。
- 2.平成十年度に限り、第一条及び第三条に規定する額の算定において用いる市町村税課税状況調の数値が確定するまでの間においては、法第三十三条の五第二項第一号イ及び第二号に規定する地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における地方公共団体の平成十年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、第一条及び第三条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額を超えないと見込まれる額の範囲内で自治大臣が当該地方公共団体の平成九年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の課税状況等を勘案して通知した額とする。この場合において、当該市町村税課税状況調の数値が確定した後にあっては、当該通知した額は、同条の規定により算定した額に含まれるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令本文は、日本の地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令に含まれる条文です。
- 地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令本文の条文原文は「この省令は、平成十年五月三十一日から施行する。」で始まります。
- 地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令の公布日は平成10年5月29日です。
- 地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令(平成十年自治省令第二十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000008028 - 本サイト収録
地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令(平成十年自治省令第二十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000008028/main
地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。