地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第三十三条の五第二項第一号イに規定する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額から当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる算定方法によって算定した額とする。
地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令の法令番号は平成十年自治省令第二十八号です。
- 地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令の法令種別は省令です。
- 地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令の公布日は平成10年5月29日です。
- 地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令は全 4 条です。
- 地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
法第三十三条の五第二項第一号ロに規定する地方税法附則第十一条の四第十三項及び第十四項の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の平成十年度の不動産取得税の収入見込額から当該都道府県の同年度の不動産取得税の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
法第三十三条の五第二項第二号に規定する地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額から当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる算定方法によって算定した額とする。
この省令は、平成十年五月三十一日から施行する。
2平成十年度に限り、第一条及び第三条に規定する額の算定において用いる市町村税課税状況調の数値が確定するまでの間においては、法第三十三条の五第二項第一号イ及び第二号に規定する地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における地方公共団体の平成十年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、第一条及び第三条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額を超えないと見込まれる額の範囲内で自治大臣が当該地方公共団体の平成九年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の課税状況等を勘案して通知した額とする。この場合において、当該市町村税課税状況調の数値が確定した後にあっては、当該通知した額は、同条の規定により算定した額に含まれるものとする。
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