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地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令 第2条(法第三十三条の五第二項第一号ロの額の算定方法)

法第三十三条の五第二項第一号ロに規定する地方税法附則第十一条の四第十三項及び第十四項の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の平成十年度の不動産取得税の収入見込額から当該都道府県の同年度の不動産取得税の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

この条文の基本情報

法第三十三条の五第二項第一号ロの額の算定方法とは何ですか?

定義法第三十三条の五第二項第一号ロの額の算定方法とは、地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令第2条に定められた規定で、「法第三十三条の五第二項第一号ロに規定する地方税法附則第十一条の四第十三項及び第十四項の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の平成十年度の不動産取得…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令第2条(法第三十三条の五第二項第一号ロの額の算定方法)は、日本の地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令第2条の条文原文は「法第三十三条の五第二項第一号ロに規定する地方税法附則第十一条の四第十三項及び第十四項の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の平成十年度の不動産取得…」で始まります。
  3. 地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令の公布日は平成10年5月29日です。
  4. 地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令第2条の前の条は地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令第1条です。
  6. 地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令第2条の次の条は地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令(平成十年自治省令第二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000008028
  • 本サイト収録地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令(平成十年自治省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000008028/2

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