地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令 第1条(法第三十三条の五第二項第一号イの額の算定方法)
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第三十三条の五第二項第一号イに規定する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額から当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる算定方法によって算定した額とする。
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法第三十三条の五第二項第一号イの額の算定方法とは何ですか?
定義法第三十三条の五第二項第一号イの額の算定方法とは、地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令第1条に定められた規定で、「地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令第1条(法第三十三条の五第二項第一号イの額の算定方法)は、日本の地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令に含まれる条文です。
- 地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令第1条の条文原文は「地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。」で始まります。
- 地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令の公布日は平成10年5月29日です。
- 地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令第1条の次の条は地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令第2条です。
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地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令(平成十年自治省令第二十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000008028 - 本サイト収録
地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令(平成十年自治省令第二十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000008028/1
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