投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則 第2条(登記簿の編成)
- 組合契約の登記簿は、登記簿の種類に従い、別表第一又は第二の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
- 2.前項の区には、その区分に応じ、別表第一又は第二の下欄に掲げる事項を記録する。
この条文の基本情報
登記簿の編成とは何ですか?
定義登記簿の編成とは、投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第2条に定められた規定で、「組合契約の登記簿は、登記簿の種類に従い、別表第一又は第二の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第2条(登記簿の編成)は、日本の投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則に含まれる条文です。
- 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第2条の条文原文は「組合契約の登記簿は、登記簿の種類に従い、別表第一又は第二の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。」で始まります。
- 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則の公布日は平成10年10月20日です。
- 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第2条の前の条は投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第1条です。
- 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第2条の次の条は投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則(平成十年法務省令第四十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010047 - 本サイト収録
投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則(平成十年法務省令第四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010047/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。