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投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則 第3条(印鑑の提出)

  1. 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。この場合においては、印鑑を提出する者は、その書面に次に掲げる事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第三項第二号イ、第三号イ及び第四号イの場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。
  2. 一投資事業有限責任組合又は有限責任事業組合(以下「組合」と総称する。)の名称
  3. 二組合の主たる事務所
  4. 三資格
  5. 四氏名
  6. 五出生の年月日
  7. 2.印鑑を提出する者が次の各号に掲げる者であるときは、前項の書面には、同項第四号に掲げる事項に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
  8. 一投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)1当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該代表者の資格及び氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該代表者の職務を行うべき者の氏名)2
  9. 二投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である有限責任事業組合の組合員又は清算人(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、当該組合員又は清算人の職務を行うべき者)1当該有限責任事業組合の名称及び主たる事務所並びに当該組合員又は清算人の氏名(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該組合員又は清算人の職務を行うべき者の氏名)2
  10. 三有限責任事業組合の組合員又は清算人が法人である場合におけるその職務を行うべき者1当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該職務を行うべき者の氏名2
  11. 3.第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人若しくは有限責任事業組合又は同項の書面に会社法人等番号(投資組合法第三十三条又は事業組合法第七十三条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。別表第一及び別表第二において同じ。)を記載した法人の代表者の資格を証する書面又は有限責任事業組合の登記事項証明書については、この限りでない。
  12. 一投資事業有限責任組合の無限責任組合員若しくは清算人又は有限責任事業組合の組合員若しくは清算人(法人である場合を除く。)1第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下この条及び第七条において同じ。)の作成した証明書で作成後三月以内のもの2
  13. 二投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面2
  14. 三投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である有限責任事業組合の組合員又は清算人(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、当該組合員又は清算人の職務を行うべき者)1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面2
  15. 四有限責任事業組合の組合員又は清算人が法人である場合における当該組合員又は清算人の職務を行うべき者(当該法人の代表者に限る。)1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面2
  16. 五有限責任事業組合の組合員又は清算人が法人である場合における当該組合員又は清算人の職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。)1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面2

この条文の基本情報

印鑑の提出とは何ですか?

定義印鑑の提出とは、投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第3条に定められた規定で、「印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第3条(印鑑の提出)は、日本の投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則に含まれる条文です。
  2. 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第3条の条文原文は「印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。」で始まります。
  3. 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則の公布日は平成10年10月20日です。
  4. 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第3条の前の条は投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第2条です。
  6. 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第3条の次の条は投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則(平成十年法務省令第四十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010047
  • 本サイト収録投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則(平成十年法務省令第四十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010047/3

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