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投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則 第4条(添付書面)

  1. 投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)が第八条において準用する商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第九条の四第一項の書面又は第八条において準用する同規則第二十二条第一項前段の申請書を提出するときは、その書面に当該無限責任組合員又は清算人である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。ただし、その書面を当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に提出するとき又はその書面に会社法人等番号を記載したときは、この限りでない。
  2. 2.投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である有限責任事業組合の組合員又は清算人(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、当該組合員又は清算人の職務を行うべき者)が第八条において準用する商業登記規則第九条の四第一項の書面又は第八条において準用する同規則第二十二条第一項前段の申請書を提出するときは、その書面に当該無限責任組合員又は清算人である有限責任事業組合の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。ただし、その書面を当該有限責任事業組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に提出するとき又はその書面に会社法人等番号を記載したときは、この限りでない。

この条文の基本情報

添付書面とは何ですか?

定義添付書面とは、投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第4条に定められた規定で、「投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)が第八条において準用する商…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第4条(添付書面)は、日本の投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則に含まれる条文です。
  2. 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第4条の条文原文は「投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)が第八条において準用する商…」で始まります。
  3. 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則の公布日は平成10年10月20日です。
  4. 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第4条の前の条は投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第3条です。
  6. 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第4条の次の条は投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則(平成十年法務省令第四十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010047
  • 本サイト収録投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則(平成十年法務省令第四十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010047/4

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