美容師法施行規則 第5条(免許証の書換え交付)
- 美容師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
- 2.前項の申請をするには、様式第二による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
免許証の書換え交付とは何ですか?
定義免許証の書換え交付とは、美容師法施行規則第5条に定められた規定で、「美容師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法施行規則第5条(免許証の書換え交付)は、日本の美容師法施行規則に含まれる条文です。
- 美容師法施行規則第5条の条文原文は「美容師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。」で始まります。
- 美容師法施行規則第5条は第一章 免許及び登録に置かれています。
- 美容師法施行規則の公布日は平成10年1月27日です。
- 美容師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法施行規則第5条の前の条は美容師法施行規則第4条です。
- 美容師法施行規則第5条の次の条は美容師法施行規則第6条です。
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- 正式書式
美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000100007 - 本サイト収録
美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000100007/5