美容師法施行規則 第7条(免許証又は免許証明書の返納等)
- 美容師は名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
- 2.法第十条第一項又は第三項の規定により免許の取消処分を受けた者は、速やかに、厚生労働大臣に免許証又は免許証明書を返納しなければならない。
- 3.法第十条第二項の規定により業務の停止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長に免許証又は免許証明書を提出するものとする。
この条文の基本情報
免許証又は免許証明書の返納等とは何ですか?
定義免許証又は免許証明書の返納等とは、美容師法施行規則第7条に定められた規定で、「美容師は名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法施行規則第7条(免許証又は免許証明書の返納等)は、日本の美容師法施行規則に含まれる条文です。
- 美容師法施行規則第7条の条文原文は「美容師は名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。」で始まります。
- 美容師法施行規則第7条は第一章 免許及び登録に置かれています。
- 美容師法施行規則の公布日は平成10年1月27日です。
- 美容師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法施行規則第7条の前の条は美容師法施行規則第6条です。
- 美容師法施行規則第7条の次の条は美容師法施行規則第8条です。
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- 正式書式
美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000100007 - 本サイト収録
美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000100007/7