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精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 第2条(養成課程)

  1. 法第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(以下「指定養成施設等」という。)における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
  2. 2.前項に規定する昼間課程、夜間課程及び通信課程は、併せて設けることができる。

この条文の基本情報

養成課程とは何ですか?

定義養成課程とは、精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第2条に定められた規定で、「法第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(以下「指定養成施設等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第2条(養成課程)は、日本の精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則に含まれる条文です。
  2. 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第2条の条文原文は「法第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(以下「指定養成施設等」という。」で始まります。
  3. 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則の公布日は平成10年1月30日です。
  4. 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第2条の前の条は精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第1条です。
  6. 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第2条の次の条は精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(平成十年厚生省令第十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000100012
  • 本サイト収録精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(平成十年厚生省令第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000100012/2

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