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種苗法施行規則 第10条(優先権を主張した出願に係る資料の提出の特例)

法第十一条第一項の規定により優先権を主張した出願者は、当該優先権を主張した出願に関し法第十五条第一項の規定により資料の提出を求められたときは、締約国出願日又は特定国出願日の翌日から起算して三年を経過する日までに当該資料を提出しなければならない。ただし、最先の締約国出願若しくは最先の特定国出願が拒絶され、若しくは出願者が最先の締約国出願若しくは最先の特定国出願を取り下げ、若しくは放棄した場合又は農林水産大臣が当該三年を経過する日後の日を指定した場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

優先権を主張した出願に係る資料の提出の特例とは何ですか?

定義優先権を主張した出願に係る資料の提出の特例とは、種苗法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十一条第一項の規定により優先権を主張した出願者は、当該優先権を主張した出願に関し法第十五条第一項の規定により資料の提出を求められたときは、締約国出願日又は特…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 種苗法施行規則第10条(優先権を主張した出願に係る資料の提出の特例)は、日本の種苗法施行規則に含まれる条文です。
  2. 種苗法施行規則第10条の条文原文は「法第十一条第一項の規定により優先権を主張した出願者は、当該優先権を主張した出願に関し法第十五条第一項の規定により資料の提出を求められたときは、締約国出願日又は特…」で始まります。
  3. 種苗法施行規則の公布日は平成10年12月3日です。
  4. 種苗法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 種苗法施行規則第10条の前の条は種苗法施行規則第9条の2です。
  6. 種苗法施行規則第10条の次の条は種苗法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200083
  • 本サイト収録種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200083/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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